確定給付年金とは何かご存知ですか?確定拠出年金や退職金と混同してる方が多いのではないでしょうか?
この記事ではそのわかりづらい企業年金制度についての基礎知識を紹介していきます。
確定給付年金とは?
確定給付年金の位置づけ
まず年金制度について簡単に説明していきます。
年金制度は大きく公的年金として私的年金に分かれています。
公的年金とは、国民年金や厚生年金(会社員の場合)・共済年金(公務員の場合)のような加入が義務付けられている年金制度を指します。
対して、私的年金とは、将来の金銭的不安を取り除くために任意で加入する年金制度を指します。
国民年金を第一階層、厚生年金および共済年金を第二階層として、私的年金は第三階層と呼ばれることもあります。
そして、その私的年金は運用主体によって企業年金と個人年金の2つに分けることができます。
文字通りですが企業や基金が資金運用する場合には「企業年金」、個人が運用する場合には「個人年金」と呼ばれます。
何が「確定」しているの?
確定給付年金の内容について説明していきます。
まず「確定」しているものは端的に言えば「将来の受給額」です。
企業が必要となる掛金を拠出し、運用します。
そのため、社員が将来受け取る額は保証されています。
資産は、企業が金融機関等に委託して運用します。運用失敗や不足時の責任は企業が負い、補います。
確定給付年金がDB(Defined Benefit plan)と呼ばれるのは、このようにあらかじめ受給額(Benefit)が確定している(Defined)からです。
対して確定拠出年金は毎月の社員に対する掛金(拠出額)が確定しています。
詳しくはのちの項で説明しています。
確定給付年金の「型」とは
確定給付年金には規約型と基金型の2種類があります。
企業年金を受給する加入者は、その会社の選択している型の制度にのっとります。
この2種類の型を分かつ鍵となるのは「運用主体を企業内に置くか、企業外に置くか」です。
規約型
企業内に置くものを規約型と呼んでいます。
企業内で企業年金に関する規約が決められ、外部の信託銀行や生命保険会社を通じて加入者に年金の給付をします。
基金型
対して企業外に置くものは基金型と呼ばれています。
企業外部に企業年金基金という法人を設立し年金の積立金を管理・運用をします。
型による違いとは
次にこの2種類の型による違いについて説明していきます。
基金型では300人以上の加入者が必要となりますが、規約型では加入者数の制限はありません。
また企業年金基金の設立は厚生労働大臣の認可が必要となります。
対して規約型では労使合意の下で企業が決定した年金規約を厚生労働大臣が認可しなければなりません。
実務上の違いとしては、規約型の方が企業内に規約が存在するため事業主の意思を反映させやすく、反対に基金型は加入者が関与しやすいという特徴があります。
確定給付年金と確定拠出年金との違い
先ほども簡単に説明を付しましたが、確定給付年金と名称が似ていて混同しやすい確定拠出年金というものがあります。
どのような違いがあるのか各項目ごとに解説していきます。
特徴
確定給付年金と確定拠出年金における一番の違いは、確定しているものが加入者側の給付額(もらえる金額)であるか、企業側の拠出額(払う金額)であるか、の違いです。
それぞれの金額については、企業などによっても異なるのでしっかりと確認しておきましょう。
運用者
確定給付年金は企業が責任をもって運用します。
それに対し確定拠出年金は運営管理機関が提示した金融商品の中から、加入者自身が選択して行います。
したがって、確定拠出年金の運用リスクは加入者が負います。
加入者数
確定給付年金の加入者のほうが平成28年においては多いですが、確定拠出年金の加入者は年々増加しています。
また2018年にはiDeCo(個人型確定拠出年金)に関する法改正が行われ、確定拠出年金の加入者のさらなる増加が見込まれます。
将来の受給額
確定給付年金の場合、受給額は決まっています。
企業によってかなり金額に幅がありますが、月額で換算すると多くても10万円以下が一般的であるようです。
また受給時期も一時金で受給、年金方式で受給、一時金と年金方式を併用して受給のバリエーションがあります。
しかし確定拠出年金の場合、個人で運用するためにその運用次第で受給額が決まります。
運用がうまくいけば受給額は増加しますが、失敗すると受給額は減少しますので将来に不安を残すこととなります。
両制度の比較
確定給付年金 | 確定拠出年金 | |
英語表記 | Defined Benefit Plan | Defined Contribution Plan |
特徴 | 先に将来の給付額を確定 | 先に拠出額を確定 |
運用者 | 企業 | 加入者個人 |
転職・退職 | 移換が可能 | 持ち運び可能 |
倒産・業績悪化 | 減額の恐れあり | 影響なし |
年金資産の把握 | 個別の残高照会は不可能 | 可能 |
なお、確定拠出年金については下記で詳しく紹介しております。
確定拠出年金企業型の仕組みとそのメリットとは?
確定給付年金のメリット
確定給付年金は加入者にも事業主にもメリットが存在します。
どんなメリットがあるのか場合分けして紹介していきます。
加入者の場合
給付額が決まっているため安心できる
確定給付年金は将来受け取れる給付額がある程度決まっているために安心できます。
ただし企業が倒産するなどの事態が発生した場合には減額されてしまうこともあるので注意が必要です
資産運用する必要がない
先ほど確定給付年金と確定拠出年金との違いについて取り上げましたが、最大の違いともいえるのが「自分で運用するかしないか」であると思います。
確定拠出年金の加入者の増加に伴い、制度がよりわかりやすくなっているとはいえ、金融知識が乏しい方がゼロから運用していくのはなかなか難しいのではないでしょうか。
しかも確定拠出年金の場合、運用に失敗は自分の将来の受給額に直接的に影響します。
その点、確定給付年金は運用は企業が責任をもって行ってくれる上に、ある程度受給額は保証されています。
確定拠出年金のようなリスクはあるが高利益が望めるような制度を利用せずとも、金銭的余裕がある場合には確定給付年金のほうが安心感はあるのかもしれません。
受給を保証する制度がある
規約型や基金型について述べたときに厚生労働大臣の認可が必要と書きました。
では、厚生労働大臣は何に基づいて認可するのかというと、その名の通り「確定給付企業年金法」という法律です。
加入者に対して規約通りに年金を給付できるような制度・システムや、倒産した際にそれまでに働いた分の年金を保証することなどを規定した法律です。
この法律にのっとった規約・基金かというチェックを受けて、企業年金として企業で利用されているので安心感はあります。
事業主の場合
福利厚生を充実させることができる
就活生がその企業の入社試験を受けようと考える一つのインセンティブとして「福利厚生」が挙げられます。
やはり自分がこの企業に入った際にはどのような待遇を得られ、年金はしっかり受け取れるかは重要な問題です。
その際、確定給付年金は就活生の目にかなり魅力的に映ります。
そもそも退職一時金しか払わず、企業年金制度自体を行っていない企業もあるくらいですので、制度が整っていれば大きなアピールポイントとなるでしょう。
退職一時金と企業年金との関係についてはのちの項で詳しく取り上げます。
節税になることがある
確定給付年金と退職一時金制度の比較において、「給付する側」にとっての節税効果について言及していきます。
退職一時金制度は文字通り資金を内部で留保しておき、退職時に一度に給付する制度です。
退職一時金制度は受け取る側にとっては退職所得控除などが設けられており節税効果があって大変お得ですが、事業主の側からするとメリットがありません。
その点、確定給付年金の場合は掛金は「経費」に該当します。
そのため資金を長年寝かしていても、納税する必要ありません。
ただし、確定給付年金の掛金として貯められたお金を資金繰りすることができなくなってしまうことは注意しなくてはなりません。
確定給付年金のデメリット
加入者の場合
予定されている給付額よりも引き下げられるリスクがある
先述の通り、給付額はある程度保証されてはいますが、企業の倒産などの予測不可能な事態が起こった際には給付額が減少してしまう可能性があります。
退職理由により受給額が変動する恐れがある
このデメリットは企業の規約によりますが、退職が自己の都合の場合には受給額が少なくなってしまう恐れもあります。
具体的には、退職理由による係数が定められていて、それを本来もらえる額に掛け合わせられ算出するそうです。
現在における受給額を把握しにくい
運用はすべて企業を主体として行われるために、実際今どれほど貯まっているかというのを確認することは難しいです。
受給額はある程度決まってはいるものの、受給する際にやっと自分がもらえる額が最終決定し確認できるシステムとなっています。
事業主の場合
資産運用の責任を負わなければならない
確定給付年金は企業の責任の下に成り立っています。
信託銀行や基金に運用を委託しているとしても最終的な責任は企業主にあるため運用に失敗したら、さらに掛金を拠出しなくてはなりません。
掛金を拠出しなければならない
責任がある以上掛金を拠出しなければなりませんが、実際の業務をこなしつつ資金を拠出するのはかなり金銭的な余裕が必要となります。
年金に気を取られ、実務にお金が回らなくては本末転倒です。
その点のバランスをとるのは難しいために、確定給付年金は多くの大企業が実施しているという実情があります。
確定給付年金と退職金の関係
制度上の分類
「退職金」と聞くと退職した時に一度にもらえるお金を想像しがちですが、企業年金も一種の退職金と呼びます。
ここで一度制度の上の分類を明確にしていきます。
ここで分かりづらいのが退職一時金制度です
退職給付制度のうち、会社が退職給付の原資について外部積立てを行わずに、従業員が定年や自己都合で退職する際に、一時金として支払う制度のことをいいます。
これに対して企業年金も一時給付を選択することができます。
給付時期ではなく積立の方法で分類されている点は注意する必要があります。
さて退職一時金制度と企業年金制度が別個であるとすると、その2つの制度を併用できるのかという疑問が浮かぶかと思います。
答えは「可能」です。
退職一時金制度と企業年金制度を併用するということは企業に多大な負担がかかることから、実施できるのはその負担に耐えられるほどの資金がある企業に限られます。
退職給付制度の現状
企業年金の魅力を今までお伝えしてきましたが、そもそもどれほどの企業が退職給付制度を利用しているのでしょうか。
上の図をもとに説明していきます。
退職給付制度は企業全体の80%程度の企業に存在することはわかります。
しかしほとんどの企業で「退職一時金制度のみ」の利用がされています。
また約20%程度の一部の企業でしか企業年金制度が利用されていません。
企業年金は企業にとってはかなり負担がかかる制度であることがわかります。
確定給付年金と転職
確定給付年金は転職の際、脱退一時金として一度に受け取るか、次の会社にもその制度があれば積み立てた原資をそのまま移すこともできます。
ただ法律上は移すことが認められているものの、実際には企業の規約や基金のルールで制限されていることもありますので注意が必要です。
また脱退一時金を選択した場合には「退職所得控除」を受けられるので節税効果があるということができます。
平成17年10月から、転職先企業の制度の規約と本人の同意を要件に、厚生年金基金、確定給付企業年金間および確定給付企業年金から確定拠出年金へ移すことが認められ、また平成30年5月からは確定拠出年金から確定給付企業年金への移すことも可能となりました。
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まとめ
確定給付年金は確定拠出年金が急速に普及しつつあるために廃止されたり、確定拠出年金に移る人が増加したりと局面を迎えています。
しかし自分自身での運用は不安に感じる人にとっては依然として利用されている制度です。
リスクと自分での運用を回避したい方は、一度加入を考えてみてはいかがでしょうか。