<実用>【税金-補足1】所得控除:雑損控除

本稿理解のために必要な基礎知識(記事)本稿と関連する記事
【税金-2】所得税の基本的しくみ
【税金-3】所得税の控除のしくみ

雑損控除

控除の種類

 所得控除

概要

震災、風水害等の自然現象や火災等の人為的な異常、または害虫による災害といったことで被害を被った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
年末調整では適用できないので、給与所得者は確定申告が必要となります。

対象となる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにもあてはまる場合に雑損控除が適用できます。

  • 資産の所有者が次のいずれかに該当する場合

POINT・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその親族で総所得金額が38万円以下

  • 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要のない資産」のいずれにも該当しない資産であること

損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

POINT1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3. 害虫などの生物による異常な災害
4. 盗難
5. 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には雑損控除は受けられません。

雑損控除額の計算方法

雑損控除を計算するにあたって、「差引損失額」がキーワードになります。
差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補填される金額

このようにして求めた差引損失額を、以下の計算式⑴または⑵で計算して、金額の大きい方が雑損控除額となります。

POINT・差引損失額 – 総所得金額等 × 10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円

雑損控除の適用を受けるための手続

雑損控除に関する事項を記載した確定申告書に、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証明する書類を添付、或いは、申告書を提出する際に提示します。
※雑損控除とは別に、その年の所得金額が1,000万円以下の人が災害に遭った場合の住宅や家財の損失は、災害減免法による所得税の減免があり、納税者の選択により、どちらか有利な方法を選べます。

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