<実用>【税金-補足2】所得控除:医療費控除

本稿理解のために必要な基礎知識(記事)本稿と関連する記事
【税金-2】所得税の基本的しくみ
【税金-3】所得税の控除のしくみ

医療費控除

控除の種類

 所得控除

概要

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除をうけることができます。

対象となる医療費の要件

・納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った医療費であること。

・その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費であること。(未払いの医療費は現実に支払った年の医療費控除の対象となります)

医療費控除額の計算方法

POINT医療費控除額(最高200万円)=実際に支払った医療費の合計保険金などで補填される金額(※)-①10万円or②総所得金額等の5%(①②で比較して小さい額を採用)

(※)保険金で補填される金額
Tips・医療保険金、入院給付金、傷害費用保険金など
・健康保険から支給される療養費、出産一時金など
・医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金

医療費控除の対象にできるもの、できないもの

控除の対象にできるもの控除の対象にできないもの
医師、歯科医師の診断や治療の対価健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
治療または療養に必要な医薬品の購入費用ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
電車・バス等の公共交通機関による通院費、病状により電車等の通院が困難な場合の病院等へ行く際のタクシー代、医師等の送迎費用自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料
治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のない
保健師、看護師、または准看護師などによる療養上の世話の対価家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。
妊婦と診断されてからの定期健診や検査などの費用、助産師による分娩の介助費用医師や看護師に対する謝礼
入院時の部屋代、食事代等本人都合の個室の差額ベット代、診断書の作成
通院に必要な義足や松葉づえ等の購入費用治療を受けるために必要としない、近視や遠視のための眼鏡、補聴器の購入費
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代医師が発行する「おむつ使用証明書」がないもの
介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額施設介護での日常生活費

国税庁HP『医療費控除の対象となる医療費』より抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

医療費控除を受けるための手続

給与所得者については、年末調整では適用できないので、確定申告を行う必要があります
医療費控除に関する事項を記載した医療費控除の明細書確定申告書に添付して所轄税務署超に提出するか、電子申告(e-Tax)にて申告します。
領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間の保存義務があります。

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