<基礎>【相続-1】相続に関する民法の基本知識

相続についての知識の重要性

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人被相続人の財産を、親族等の特定の人相続人が引き継ぐことをいいます。

財産には、金融資産や土地や建物等の不動産他、有形無形の様々な資産がありますが、借金等の負の財産も含まれ、開けてみたら巨額な負債を相続することになってしまったという悲劇もあります。

また、相続は、親族でその財産を分け合うこと遺産分割になります。被相続人の生前には良好な関係を保っていた親族どうしが、急な相続に直面し、相続をめぐり争いを生じることもよくある話です。

こういった相続に関わる悲劇を避けるためにも、相続に関するある程度の知識は必須となってきます。起こりうる事態をなるべく早く予見し、対策を講じることが重要になります。

まず、本稿では、導入として、最低知っておきたい相続について、民法上で決められている基本項目について以下列挙し、簡単な概要を解説いたします。

実用に備え、重要な基本項目については、別途、補足の解説書を用意しましたので、必要に応じ、ご参照下さい。

民法で決められている相続の仕方

法定相続人

 相続人になれる人は、被相続人と一定の身分関係にある人に限られています。その範囲と順位が民法で定められています。

① 配偶者相続人

被相続人に配偶者がいれば、常に配偶者は相続人になります。

② 血族相続人

  • 第1順位:子(またはその代襲相続人(※))

(※)代襲相続人とは、相続人となるべき子が死亡している場合、その子の子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。

  • 第2順位:父母などの直系尊属

 第1順位となる子や孫がいない、あるいは、すべての子や孫が死亡や相続放棄した場合に初めて相続人になります。

  • 第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人

子や孫、父母がいない場合、またはそれらのすべてが相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続分

相続人が数人いる場合、これらの相続人(共同相続人という)がそれぞれ相続財産を相続する割合のことを相続分といい、指定相続分法定相続分があります。

① 指定相続分

 被相続人は、遺言によって相続分を指定する、または指定することを第三者に委託できます。指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。

②法定相続

民法で定める相続分で、以下の表となる。

相続人の組み合わせ配偶者の相続分第1順位の相続分第2順位の相続分第3順位の相続分
1. 配偶者のみ全て
2. 配偶者と第1順位(子)1/21/2
3. 第1順位(子)のみ全て
4. 配偶者と第2順位(父母)2/31/3
5. 第2順位(父母)のみ全て
6. 配偶者と第3順位(兄弟姉妹)3/41/4
7. 第3順位(兄弟姉妹)のみ全て

・第1順位、第2順位、第3順位者が複数いる場合、さらに均等分割。
・第2順位の父母がいない場合は祖父母

遺贈

遺言によって、他人に財産を無償で供与することを遺贈といい、財産を与える人を遺贈者、受け取る人を受遺者といいます。遺贈の法的性格は、遺贈者による単独行動であり、贈与のような契約ではありません。

① 遺贈の種類

・包括遺贈:「全財産の1/3を与える」というように財産の割合を示す遺贈です。
 結果的に相続人が相続分を指定されるのと同じとなります。
・特定遺贈:「〇〇の土地と建物を✕✕に遺贈します」というように財産を特定する遺贈です。

② 遺贈の承認/放棄
・包括遺贈の承認/放棄
相続の承認と放棄と同じ手続きで、受遺者は相続開始を知った時から3ヶ月以内に承認・放棄を行わなければなりません。
・特定遺贈の承認・放棄
遺言者の死後いつでも自由に承認・放棄ができます。

遺留分

遺留分とは、一定の範囲の相続人に最低保証された財産の取り分で、被相続人の遺言でもこれを侵害することはできません

① 遺留分の権利者
配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母) 

② 相続人の組み合わせによる遺留分   

相続人の組み合わせ遺留分
1配偶者のみ配偶者:1/2
2配偶者と子配偶者: 1/4  子:1/4
3配偶者と直系尊属配偶者:2/6  直系尊属:2/6
4配偶者と兄弟姉妹配偶者:1/2  兄弟姉妹:無し
5子のみ子:1/2
6直系尊属のみ直系尊属:1/3
7兄弟姉妹のみ兄弟姉妹:無し

 遺留分侵害額申請
取得した財産が遺留分より少なかった相続人(遺留分の権利者)は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して不足分を請求することができます。
遺留分侵害額申請は遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行わなければなりません

配偶者居住権

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間無償で 居住することができる権利です。
配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年 4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
建物の価値を「所有権」「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくて も,一定の要件の下,居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。残された配偶者が自宅に住み続けるための制度です

特別の寄与

相続人以外の親族が、被相続人の介護をした場合(特別寄与者)、相続する権利がなくても、貢献度に見合った金銭を遺産の相続人に請求できる制度です。
この制度に該当する親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族となります。

義父を介護してきた息子の嫁などが想定されています(下図:典型例)

 

(7)単純承認・相続放棄・限定承認

相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選択することができます。

① 単純承認

被相続人の財産(積極(プラスの)財産・消極(マイナスの)財産)のすべてを無条件で相続することです。相続財産について包括的になされるもので、債権は相続するが債務は相続しないとの意思表示はできません。

② 限定承認

相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法です

POINT・相続があると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります
・相続人全員で申述する必要があります。

③ 相続放棄

相続人は、相続財産の承継を拒否することができます。相続財産のうち消極財産が多い場合、または、積極財産を承継したくない場合に利用されます。

POINT・相続があると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります
・各相続人が単独で放棄することができます

相続人の廃除

被相続人は、遺留分の権利がある推定相続人(例えば暴力を振るうなど著しい非行のある子など)に対し、遺留分も含め一切の財産を相続させたくない場合、家庭裁判所相続人の廃除を申し立てることができます。裁判所が正当な排除事由にあたると判断した場合、遺留分を含め、相続権を奪うことができます。

寄与分

被相続人の財産の維持・増加に特別な寄与(貢献)があった相続人については、その寄与に値する分を相続分に加えることができます。

① 被相続人の事業に関する労務の提供、あるいは、財産上に給付
② 被相続人の療養看護
③ その他

特別受益

相続人が受けた生前贈与のうち相続人の特別利益にあたる以下の贈与については、遺産の前渡しとみなし、相続時の財産に加えた上で相続税を計算します。

① 婚姻のための贈与
② 養子縁組のための贈与
③ 生計の資本としての贈与

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